売却費用と税金

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売却費用と税金

不動産売却の費用と税金の概要

売却費用と税金

不動産を売却されて生じた所得を譲渡所得といいます。

譲渡所得税の税率表の長期譲渡所得とは、土地建物の譲渡のあった年の1月1日における所有期間が5年を超えるものを譲渡した場合をいい、所有期間が5年以下ものを譲渡した場合は、短期譲渡所得となります。

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譲渡所得=不動産の売却価格-(取得費+譲渡費用)

不動産売却時の費用と税金

印紙税

印紙税は、一定の課税文書に課税される税金です。不動産取引においては、売買契約書、建物の建築請負契約書、ローン借入れの金銭消費貸借契約書などの契約書などに対して課税されます。

契約金額軽減税率
500万円超え-1,000万円以下5,000円
1,000万円超え-5,000万円以下1万円
5,000万円超え-1億円以下3万円
1億円超え-5億円以下6万円
5億円超え – 10億円以下16万円
10億円超え-50億円以下32万円
50億円超え48万円

 

譲渡所得税

譲渡所得税は、不動産の売却による純利益から

不動産の取得費及び係った経費を差し引いたものにのみ適用されます。

譲渡所得=不動産の売却価格-(取得費+譲渡費用)

 

期間

税率

5年以内

短期譲渡所得

譲渡所得に対し30%

5年以降

長期譲渡所得

譲渡所得に対し15%

その他:

短期譲渡所得:復興特別所得税0.63%、住民税9%

長期譲渡所得:復興特別所得税0.315%、住民税5%

注意点:

上記の税率は一般的な場合のものであり、金額や費用は物件の種類や場所、個々の状況によって異なる場合があります。

  お客様は、個々の税務状況について個別に税理士や会計士に税務アドバイスをお受けになることをお勧めします。

不動産売却は当社に

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